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山中湖情報創造館 指定管理者による日々の記録です。


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山中湖情報創造館
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山中湖情報創造館
The YAMANAKAKO Library for The People's Creativity.
開館時間: 09:30-19:00

休館日
元 旦 : 1/ 1 (金)
月末休館日:1/29 (金)

山中湖情報創造館 公式
〒401-0502
山梨県南都留郡山中湖村平野506-296
Tel. 0555-20-2727
Fax. 0555-62-4000

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指定管理者制度の本質

今月18日に、財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)様主催のセミナーに、事例発表として参加します。

指定管理者も第二期に入った一年の中で、この制度の本質をもっと見極め、将来に向けた準備をしていかなければならない...と、強く感じている。そこには直営や業務委託ではない、指定管理者ならではの取り組みがみえてくるからだ。

まず、指定管理者制度の本質は、1)経費削減と2)サービス向上にある。一見相矛盾しているのだが、こう書き換えると矛盾がない。

指定管理者制度の本質は、《公費支出の削減》と《公のサービスの向上》である

と。経費の総額を下げる必要は無い。求められているのは税金による公費支出の削減なのである。福祉や医療と文化政策を天秤にかけることはできないが、同じ財政の中からの支出であることを考えると、税収の減少と福祉医療費の増大の前には、文化政策にかかる支出を減らして行かなければならない実情がある。
そこで、僕は今、指定管理者制度に対して、こう考えている(18日のネタでもある)

・公費支出の削減が目的であるので、前年に比べ[公費]がどれだけ削減できたかを注視しなければならない。

・サービス向上が目的であるので、公のサービスに対する指標が、年々向上していなければならない(お客様である利用者さんの評価が何よりも大切)。

・公費支出を削減した分は、指定管理者による利用料金等により「民間からの補填」をしなければ、サービスの向上のための経費を捻出できない(サービスの向上にはお金がかかる)。

・公のサービス向上のために使われる「民間からの補填」の財源は、公の施設を使った営業収益等を当てる(本社が社会貢献として補填してくれるわけではない)。

・図書館においては、図書館法により入館料や資料提供の対価を得ることはできない。ならば、他の手段を用いて「民間からの補填」の財源を考えなければならない。

今、指定管理者制度を導入した成功事例は、ほぼ上記のことが達成されている。場合によっては指定管理者となった企業や団体が、自社の負担で最新の機材や設備を《補填》することで公費削減分を補填しサービスの向上に取り組んでいる。

この指定管理者制度が、10年後、20年度どのようになっているかはわからないが、明治時代の官営工場の払い下げに近い事が起こるのではないか...と、予想している。来る日のために、今準備しておかなければならないこと。何かそんなことがあるような気がしてならない。

書いてて思ったのだけれど、希望としては、指定管理者制度に対する「民間からの補填」分は非課税としていただきたい(基本的には人件費を含めてサービスの向上に費やされ、利益は出ないと思うけど)。
by lib-yamanakako | 2008-01-07 03:40 | 指定管理者